事業内容
技能実習生
外国人技能実習制度とは
技能実習制度とは、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。日本で技能、技術又は知識を培った実習生が当該開発途上地域等の経済発展を担うように「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
私たちにできること
医療介護ネットワーク協同組合では、ベトナム・ネパール・中国・インドネシア・ミャンマー・スリランカ等の優良な送出機関と協定を結び、一般職・介護職の外国人技能実習生を紹介し、面接・申請・入国から帰国までのすべての期間で支援いたします。
「技能実習法」では、すべての認可職種で1年目=1号、2・3年目=2号、4・5年目=3号と通算5年間の実習が行えるようになりました。介護福祉士の国家試験に合格した外国人は、介護の専門職として就労ビザが発給されます。従来のEPAルート、養成施設ルート以外に実習生ルートの道が開かれます。
外国人技能実習生活用の
メリット
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人財の確保と採用コスト削減
毎年、定期的な採用が可能。また、技能実習生活費用は受入決定後に発生するので、採用が保証されない募集広告費などの削減が可能。
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志が高く、意欲のある人財
発展途上国の大学・高校を卒業した若い人財で、家族の幸せや夢の実現のために来日する強い意思を持ち、勤勉で努力家です。
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海外現地で充実した日本語教育
現地の優れた送り出し機関が運営する日本語学校にて、日本語、日本式マナー、教育などを徹底して行います。
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定着率及び生産性向上が実現
原則3年(最大で5年)の勤続が保証されており、さらに介護福祉士の国家試験に合格すれば、実習終了後も日本で介護福祉士として就労の可能性があります。
介護での
外国人技能実習生受入の
条件
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応募者に必要な資格
6ヶ月以上の看護・介護の学校を卒業している。
教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む)。教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6ヶ月以上であることが必要です。
(資料出処:厚生労働省・社会援護局)
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受け入れ施設に配置する指導員(生活指導員、実習指導員、実習管理者)について
- 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者
その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。 - 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
- 実習施設毎に生活指導員の選任。
- 実習実施者(受け入れ法人)に1名の実習責任者の選任。
- 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者
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3号実習生(4年目・5年目)を受け入れる条件
【 優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件 】
・実習実施者:技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(法第9条第10号)。
・監理団体:技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定 める基準に適合していること(法第25条第1項第7号)。
いずれも得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することとなる。
実習実施機関の施設種類
対象施設
介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの。
児童福祉法関係の施設・事業
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人
国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
- 児童発達支援
- 児童発達支援センター
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 障害児入所施設
障害者総合支援法関係の施設・事業
- 短期入所
- 障害者支援施設
- 療養介護
- 生活介護
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 福祉ホーム
- 日中一時支援
- 地域活動支援センター
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 第1号通所事業
- 指定地域密着型通所介護
- 指定介護予防認知症対応型通所介護
- 指定介護予防短期入所生活介護
- 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
- 指定介護予防通所リハビリテーション
- 指定特定施設入居者生活介護
- 老人デイサービスセンター
- 指定介護予防通所介護
- 老人短期入所施設
- 特別養護老人ホーム
(指定介護老人福祉施設) - 介護老人保健施設
- 指定短期入所療養介護
- 指定介護予防特定施設入居者生活介護
- 指定通所介護
(指定療養通所介護を含む) - 指定認知症対応型通所介護
- 指定短期入所生活介護
- 指定認知症対応型共同生活介護
- 指定通所リハビリテーション
- 指定介護予防短期入所療養介護
- 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
▼ 一部対象となる施設
- 養護老人ホーム(※1)
- 軽費老人ホーム(※1)
- ケアハウス(※1)
- 有料老人ホーム(※1)
- 指定介護予防小規模多機能型居宅介護(※2)
- 指定複合型サービス(※2)
- 指定小規模多機能型居宅介護(※2)
※1:特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く)、地域密着型特定施設入居者生活保護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設を対象とする。
※2:訪問系サービスに従事することは除く。
生活保護法関係の施設
- 救護施設
- 更生施設
その他の社会福祉施設等
- 地域福祉センター
- 隣保館デイサービス事業
- ハンセン病療養所
- 原子爆弾被爆者養護ホーム
- 原子爆弾被爆者デイサービス事業
- 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
- 労災特別介護施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
病院又は診療所
- 病院
- 診療所
実習実施機関の受入可能人数
技能実習生の人数枠
受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。
団体管理型の場合 | ||||
事業所の 常勤介護職員 の総数 |
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
1号 | 全体(1号・2号) | 1号 | 全体(1号・2号・3号) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3~10 | 1 | 3 | 2 | 3~10 |
11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
72~100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201~300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員の1/20 | 常勤介護職員の3/20 | 常勤介護職員の1/10 | 常勤介護職員の3/5 |
※法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業単独型技能実習も同様。
企業単独型の場合 | |||
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
1号 | 全体(1号・2号) | 1号 | 全体(1号・2号) |
常勤介護職員の1/20 | 常勤介護職員の3/20 | 常勤介護職員の1/10 | 常勤介護職員の3/5 |
外国人技能実習生受け入れの流れ
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導入決定・組合加入
外国人技能実習生の受入について詳しく知りたいなど の場合には、お問合せ下さい。
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面接・採用決定
技能実習生候補者と面接し、ご納得頂ければ採用決定します。決定後は、実習生と受入契約を締結します。
(現地で面接を行います) -
機構・入管申請
地方出入国在留管理局において技能実習生の入国・在留に係る手続を行います。
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現地研修
送出し機関にて、日本語教育を実施致します。 日本語を習得するほか、日本の文化や生活についてもしっかりと学び、日本での技能実習や生活がスムーズになるよう備えます。
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出国手続
いよいよ出国、日本へ向けて出発です。住居や初期の生活用品の手配、専任または兼任の担当者の選任を行います。
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受け入れ準備
技能実習をスムーズに開始できるよう、まずは集合研修施設にて実践的な日本語研修、職場の用語、生活指導などを行います。
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技能実習開始
ついに技能実習開始です。組合でもしっかりとサポートを進めて参ります。心配事、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
技能実習の流れ
技能実習生紹介
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